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協議会・会則

(名 称)

第1条 この会は、予防接種推進専門協議会(以下 協議会)という。

(適 用)

第2条 協議会は、この会則によって運営する。

(目 的)

第3条 協議会は、予防接種制度について継続的に評価・検討し、全ての年代に必要な予防接種を国内で適切・安全に実施できる体制整備に貢献する。

第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行い、行政担当者、国会議員等に対し答申および提言をする。

   (1)予防接種・感染対策の現状および将来のあり方に関する調査および分析
   (2)具体的施策の答申および提言
   (3)その他、前条の目的を達成するために必要な業務

(構成等)

第5条 協議会は、目的に賛同する国内団体で構成され、予防接種の専門家委員および委員長が指名する専門家若干名をもって業務を行う。

2.営利団体(製薬企業等)の参加は認めない。

3.団体は、協議会の議を経て参加を認める。ただし、すでに参加が認められている団体の分科会の参加は認めない。

4.協議会に委員長、副委員長、書記、会計担当および監事をおく。委員長、監事の選出は互選による。副委員長、書記および会計担当は委員の中から委員長が指名する。

5.委員長は協議会の業務を総括する。副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときは委員長の業務を代行する。

6.事務局は別に定めるところに設置する。

(招集等)

第6条 委員長は、会議目的を示して協議会または代表者会議を招集する。

2.協議会および代表者会議の議長は委員長とする。

3.協議会は、委員会構成員現在数の過半数が出席しなければ成立しない。ただし、当該議事について文書をもってあらかじめ意思を表示した場合には出席したものとみなす。

4.協議会は、全体の協議会を年数回とし、実際の協議は原則各団体1名ずつの代表者会議に分けて運営する。

5.本協議会の決定事項は、参加団体の2/3の承認をもって最終決定とする。ただし、それぞれの母体団体の理事会の承認を得られない場合は、その団体が決議に賛同していないことを明示することができる。

(任期)

第7条 委員の任期は各参加団体の任期による。

2.委員長、副委員長、書記、会計担当および監事の任期は原則として2年とするが、再任を妨げない。

(協力金)

第8条 参加団体は別に定める金額を協力金として拠出する。

2.協力金は協議会の議決をもって使用する。

3.協力金の管理は会計担当が行い、年に1回協議会において会計報告をする。

4.協議会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。

(会則の変更)

第9条 この会則は、協議会の議決を経て改正することができる。


附則
 この会則は2010年11月3日から施行する。

附則
 2015年3月15日改訂
 この会則は2015年4月1日から施行する。

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